2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号 ただ、今回の我々の健康保険、この改正というのは、今まで歴史的に見ると、要は、扶養者の範囲というのは、歴史的に、特に戦時体制の下の昭和十四年に銃後の守りということで職場挺身者の家族の生活安定が求められたということで家族給付を創設して、被扶養者を、対象を拡大してきた、あるいは、昭和二十年には直系尊属についても同居要件というのを廃止して、これは戦争で長男を失った老親の生活を次男等が仕送りにより維持するケース 根本匠